適正な財務報告を確保するための基本方針
当社の社会的信用の維持・向上のためには、適正な財務報告を確保することが最も重要な目標の一つと認識し、金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書制度の適用開始にあたり、以下の基本方針を定める。
1. 適正な財務報告を確保するための基本原則
- 当社グループは、常に適切な会計処理の原則を選択し、規程として定め、当社グループの全役職員に徹底し、この原則に基づいて会計処理を実施する。
- 不正や故意はもとより、不注意や会計基準の不理解等によって発生する虚偽記載は当社グループの財務報告の信頼性を損ない、当社グループに対する信頼を著しく失墜させることになること、ならびに、万一、そのような事態が発生した場合には、厳正な処分を行うことを当社グループの全役職員に周知徹底する。
2. 適正な財務報告を確保するための体制および手続きの整備
- 取締役会は、財務報告とそれに係る内部統制に関して、経営者を適切に監督・監視する責任があることを認識し、実行する。
- 適正な財務報告を確保するために、当社グループの業務内容に適合した、適切な組織構造を構築するとともに、財務報告に係る職務の分掌を明確化し、権限や職責の適切な分担を行う。
- 重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクを識別、分析した上で、そのリスクを低減する有効な内部統制を設定し、誠実に実施する。
- 財務報告に係る内部統制を日常的にモニターする仕組みを構築し、日常的モニタリングによって把握された内部統制上の問題が、適時・適切に報告されるための体制を整備する。
- 財務報告に係る内部統制に関する重要な情報は、経営者レベル、管理者レベル、担当者ベべルのそれぞれの間で、適時・適切に伝達される仕組みを整備、構築する。
3. 財務報告に係る内部統制に関するITの利用
- 財務報告に係る内部統制に関連するIT基盤の重要性を認識し、関連するリスクを適切に把握し、そのリスクの低減を図るとともに、IT統制を有効に利用して、内部統制の効率的な実施に努める。
4. 金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価・報告」の実施
- 金融商品取引法に基づく当社グループの「経営者による財務報告に係る内部統制の評価及び報告」を誠実に実施する。その具体的な方針及び計画は、必要に応じて、別途定める。
- 金融商品取引法に基づく当社グループの「経営者による財務報告に係る内部統制の評価及び報告」の過程で発見された内部統制の不備及び開示すべき重要な不備は、ただちにこれを是正する。