情報開示指針

株価情報

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1. 情報開示の基本原則

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーへ適切な情報開示を行うため、以下を基本原則としています。

■関連法令および規則の遵守
東京証券取引所制定の諸規則、金融商品取引法、会社法、その他関連の法令を遵守する。

■透明性
内容の如何に関わらず、事実に即して情報開示を行う。

■適時性
開示すべき事実が判明した場合は、情報開示を適時かつ遅延なく行う。

■公平性
様々なステークホルダーに対し、公平な方法で情報開示を行う。

■継続性
情報開示の内容について継続性に留意する。

■機密性
会社として公式に開示を行うまでは、第三者(当社役職員を含む)に情報を漏洩しない。

2. 対象となる情報開示

本指針は、公衆に縦覧される、または、縦覧されることを前提とした以下の情報開示を対象とします。

重要情報

■東京証券取引所の求める開示
東京証券取引所から適時開示を求められている決定事実および発生事実 等
コーポレート・ガバナンス報告書、独立役員届出書 等

■金融商品取引法に基づく開示
有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書 等

■会社法に基づく開示
事業報告、計算書類・連結計算書類および付属明細書 等

その他の開示情報

■その他の情報開示
決算説明資料、統合報告書、株主通信、ニュースリリース、当社ウェブサイトに掲載される資料、その他の任意開示資料 等

3. 情報の開示体制

情報開示にあたっては、以下の体制を整備し、実施しています。

① 東京証券取引所への適時開示

(1) 適時開示体制

  • 適時開示については、当社広報部(以下「情報開示担当部署」)が担当部署となり、東京証券取引所との窓口業務のほか、適時開示に関する規則(以下「適時開示規則」)に沿った情報開示業務を統轄します。また、広報部長を実務責任者である「情報取扱責任者」としています。
  • 情報開示担当部署は、社内の各組織に適時開示の重要性について周知に努め、社内の各組織は、事業活動に伴う決定事実、発生事実のうち投資家の投資判断に重要な影響を与えると考えられるものについて、情報開示担当部署に報告・相談を行います。また、重要情報に関する内部報告また決裁基準に基づき、当該情報は、当社の管理組織であるコーポレート各部より情報開示担当部署に集約されます。
  • また、子会社における決定事実、発生事実および決算情報などの重要事項についても、当社所定の決裁を取得すること、あるいは報告することを義務付けており、グループ内の会社情報で重要あるいは重要である可能性がある情報は、子会社より当該子会社を主管する主管部署への内部報告あるいは決裁基準に基づき、社内の各組織より遺漏・遅滞なく情報開示担当部署へ集約されます。

(2) 適時開示の判断
当社内で収集された情報は、情報開示担当部署において、東京証券取引所の制定する適時開示規則に照らし合わせたうえ、その開示の要否を検討し、それを受けた情報取扱責任者が、開示要否を最終確認します。

(3) 適時開示の手続き
決定事実および決算情報については、情報取扱責任者による適時開示の要否の最終確認後、必要に応じ、取締役会等最終決議機関による決議のうえ、遅滞なく開示を行います。発生事実についても、情報取扱責任者による適時開示の要否の最終確認後、必要に応じ経営陣と協議のうえ、遅滞なく開示を行います。なお、適時開示の実務は情報開示担当部署が担当します。

(4) 適時開示の方法
適時開示規則に基づく開示事項に該当する情報開示は、東京証券取引所の提供するTDnet(適時開示情報伝達システム)にて開示後、当社ウェブサイトに可能な限り迅速に掲載することとしています。また、適時開示規則に基づく開示事項に該当しない任意による情報開示にあたっても、適時開示の趣旨に沿って、ステークホルダーに伝達されるよう配慮しています。

② 適時開示以外の情報開示

(1) 体制
適時開示以外の情報開示については、各々担当部署を定め、各担当部署が、その内容に応じた担当部署責任者の承認を経て、情報開示を行います。

(2) 手続きの整備および統制
各担当部署は、開示文書の作成、法令改正の有無の確認などを行うほか、個々の情報開示に関し、書面にて作成手順および社内承認プロセスを明記にした開示手順書を整備し、定期的に内容の見直しを行うこととしています。
また開示検討部会が、年次で、会社の情報開示の対象を確認し、個々の開示の開示手順書における手続きの妥当性、適正性など内容を確認し、その結果を経営会議または社長に報告することとしています。

③ 情報開示にかかる社内規程の整備等

本指針における情報開示に関わる各組織の業務および手続きについて「情報開示規程」および「対外広報に関わる規程」にて定めるほか、「インサイダー取引防止規程」および「双日グループ・コンプライアンス行動基準」を定め、会社情報の開示に関する適切な取扱いについて、各役職員への徹底を図っています。

4. その他

① 風説の流布への対応

当社は、当社に関する情報について憶測による報道記事又は市場の噂が流布されている場合において、流布されている情報に関する問合せについては、原則として回答を控えることとしています。但し、当該情報を放置することが、当社に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、任意開示又はプレスリリースによる開示を行う等、適切な対応を取ることとしています。

② 沈黙期間

当社は、決算情報の漏洩防止や情報開示の公平性確保のため、決算発表予定日前3週間を沈黙期間とし、決算に関するコメントおよびご質問への回答を控えています。但し、沈黙期間中であっても、適時開示規則等に従って、業績予想や配当予想の修正等に関する適時開示を行うべき重要事実が発生した場合は、この限りではありません。

③ 選択的開示の禁止

選択的開示とは、非公開の重要情報を、一般公開に先立ち、特定の人物或いは集団に開示することを指します。当社は、一定の守秘義務契約によって情報の秘匿性が担保されている場合を除いて、選択的開示を禁止しています。

適時開示体制図

(ご参考) 株主との対話方針・ IR 活動一覧

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