ストックオプションの付与について
2000年5月17日
本日開催の取締役会において、カンパニー制導入に伴う「第三の創業」に向け、全役職員の意や士気を一層高める事、全役職員が一丸となり業績向上に一層邁進する事を目的に、商法第280条の19および当社定款第10条の規定に基づき、全役職員に対し新株引受権を付与する事を決議致しましたので下記の通りお知らせ致します。
なお、この決定は、平成12年6月28日(水)開催予定の第96回定時株主総会において、新株引受権の付与が承認可決される事を条件と致します。
1.付与の対象者
平成12年7月1日時点に在籍する取締役10名、執行役員22名
および社員3107名の合計3139名
2.新株引受権の目的たる株式の額面無額面の別、種類
当社額面普通株式
3.新株引受権の目的たる株式の数
付与株式の総数は13,030千株を上限とする。内訳については、対象となる取締役に対し一律50,000株、当社規定の執行役員に対し一律25,000株、理事に対し一律10, 000株、M3職群以上の管理職に対し一律5,000株、課長代理で管理職である者および 総合職に対し一律4,000株、一般職および現業職に対し一律2,000株とする。
4.新株引受権の目的たる株式の発行価額
東京証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の、権利を付与する日に先立つ1ヶ月間の各日(取引の成立した取引日)の終値の平均値に1.10を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換の場合を含まない)す るときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は 切り上げる。

5.新株引受権行使期間
平成14年7月1日から平成17年6月30日まで
新株引受権行使の条件
①新株引受権の行使にあたっては、新株引受権行使日に先立つ5連続取引日において、東京証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)が、350円以上であることを要する。
ただし、この株価の水準は、上記4.の新株引受権の目的たる株式の発行価額の調整に準じて、適宜これを調整するものとする。
②下記に該当する者を除き、退職者はその退職日をもって新株引受権を喪失する
・定年退職ならびに定年退職に準ずると当社が認めた退職者
・取締役、当社規定の執行役員および理事
③新株引受権の付与を受けた者が死亡した場合には、その相続人が新株引受権を相続することができる。
④新株引受権の譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。
⑤新株引受権の分割行使は認めない。
⑥その他の新株引受権行使の条件は、第96回定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象役職員との間で締結する付与契約に定めるものとする。
以上